946BANYA LIVING 宿泊約款

第1条(適用範囲)

当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等又は一般に確立された慣習によるものとします。

当施設が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

当施設は会員制・紹介制の一棟貸し施設であり、Hokkaido Design Codeの会員又はその紹介を受けた方に限り、宿泊契約の申込みをすることができます。

当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

(1) 契約代表者の氏名、性別、国籍、電話番号、住所、及び職業

(2) 宿泊日、宿泊人数(内訳)、及び到着予定時刻

(3) 会員番号又はご紹介者のお名前

(4) 宿泊料金

(5) その他当施設が必要と認める事項

18歳未満(高校生を含む)のみでの宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。宿泊の際には、保護者の記入した署名捺印済みの「保護者同意書」を宿泊者全員分提示していただきます。

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。

前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金の全額、または当施設が指定する支払期限までに、当施設が定める基本料金を支払っていただきます。

宿泊料金は6名までの一棟料金とし、7名目以降は1名につき追加人数料金(3,000円/滞在)を申し受けます。追加人数料金は、滞在中に宿泊した実人数(宿泊者名簿の登録人数)に基づき算定します。

宿泊料金とは別に、清掃・リネン費(13,000円/滞在)を申し受けます。また、冬季(11月から4月まで)のご利用については、暖房費(5,000円/滞在)も別途申し受けます。4泊以上のご滞在では、ご希望によりリネン交換(1,500円/人・回)を承ります。

7泊以上の長期滞在については、宿泊料金、清掃・リネン費、暖房費その他の費用及び第6条の違約金の取扱いを含め、個別にご案内する場合があります。

また、法令に基づき、宿泊者お一人につき1泊ごとに北海道宿泊税及び釧路市宿泊税を別途お預かりし、当施設が両税を申告・納付します。税額は、宿泊料金の総額を宿泊人数で除した1人1泊あたりの金額に応じて定められ、北海道宿泊税・釧路市宿泊税それぞれの金額を明細書・領収書に明記します。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

(2) 予約が重複し、ご希望の日程での一棟の提供が難しいとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団関係企業・団体その他の反社会的勢力であると認められるとき。

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客又は近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6) 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求(不当な割引、過剰なサービス要求、SNS等での不当な脅迫を含むカスタマーハラスメント行為)を繰り返したとき。

(7) 宿泊しようとする者が、当施設が別に定める「利用規則」に従わないとき。

(8) 申込者が、会員又は紹介による利用の条件を満たさないとき。

第5条(特定感染症のまん延防止に関する協力要請)

当施設は、宿泊しようとする者に対し、当施設内における特定感染症のまん延防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、その症状の有無等に応じて、旅館業法に定められた協力を求めることができます。

宿泊しようとする者が前項の協力要請に正当な理由なく応じない場合、当施設は宿泊契約の締結を拒否することがあります。

第6条(宿泊客の契約解除権)

宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、宿泊日から起算して以下の違約金(キャンセル料)を申し受けます。

・14日前まで:無料

・13日前〜7日前:宿泊料金の30%

・6日前〜2日前:宿泊料金の50%

・前日:宿泊料金の80%

・当日・無連絡不泊:宿泊料金の100%

企業オフサイト・合宿及び長期滞在については、別途キャンセル規定を定める場合があります。

第7条(当施設の契約解除権)

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 第4条に定める事由に該当することとなったとき。

(2) 施設内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が別に定める「利用規則」の禁止事項(特に近隣への配慮を欠く騒音等)を行い、または繰り返したとき。

(3) 登録された宿泊者以外の者を、事前の申し出なく宿泊(overnight)させた、又は契約人数(第11条に定める定員)を超えて宿泊させようとしたとき。

当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、受領済みの料金についても一切返還いたしかねます。

第8条(チェックインの手続き・施設の使用時間・超過料金)

チェックインの手続きは、港まちベース946BANYA(別途ご案内する所在地)にて行います。宿泊者は、同所にて鍵の暗証番号をお受け取りいただいたうえで、当施設をご利用ください。

宿泊者が当施設(一棟)を使用できる時間は、午後3時(15:00)から翌朝11時(11:00)までとします。

連続してご宿泊いただける期間は、最長30泊までとします。これを超えるご利用をご希望の場合は、宿泊契約とは別に、当施設と協議のうえ定めるものとします。

退室時間を経過し、無断で施設内の設備等を使用した場合、該当日の1泊料金の100%を追加違約金として請求します。

第9条(寄託物等の取扱い及び免責)

宿泊者が当施設内に持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品の管理は、宿泊者ご自身の責任で行っていただきます。当施設の故意又は重大な過失がない限り、盗難、紛失、毀損等が生じても当施設は一切の責任を負いません。宿泊者間・来訪者間でのトラブルも当事者間で解決するものとします。

第10条(手荷物等の処分)

宿泊者がチェックアウトしたのち、忘れ物が当施設に置き忘れられていた場合、飲食物・ゴミとみなされるものは即日廃棄いたします。その他の物品は発見日を含め1ヶ月間保管後、当施設の判断により処分(または警察へ届出)いたします。

第11条(損害賠償・定員超過の罰則)

宿泊者の故意又は過失により当施設が損害(施設の破損、汚損、特別清掃費、休業補償等)を被ったときは、その損害を賠償していただきます。

当施設の定員は13名(宿泊料金は6名までの一棟料金)とします。予約された契約人数を超えて無断で利用(人数超過)したことが発覚した場合、超過人数分の追加人数料金(1名につき3,000円/滞在)に加え、違約金として正規宿泊料金の100%相当額を追加で請求します。

鍵(スマートロック用カード・物理キー)を紛失した場合、交換に要した実費を弁償費用として請求します。金額は使用機種等により異なるため、その都度ご案内します。

第12条(利用規則)

宿泊客は、当施設が別に定める「946BANYA LIVING 利用規則」を遵守するものとします。利用規則は当施設が必要に応じて改定することができ、改定後の内容は宿泊客への周知をもって適用されるものとします。

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